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首相官邸 中心市街地活性化本部(関係法令等)
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事務局:
岩見沢市中心市街地活性化協議会
068-0021 岩見沢市1条西1丁目
(岩見沢商工会議所内)
TEL 0126-22-3445
FAX 0126-22-3441
Mail kyougikai@iwamizawacci.or.jp

中心市街地活性化協議会の概要と
設立の経緯について

(概 要)

中心市街地活性化協議会は、市町村が策定する「中心市街地活性化基本計画」に記載された事業を一体的かつ円滑に実施するために必要な協議を行う機関として、中心市街地活性化法(以下「中活法」)に定められています。

(経 緯)

平成10年の中心市街地活性化法の施行により、岩見沢市でも岩見沢中心市街地商業活性化審議会(TMO)を設立し、中心市街地活性化に向けて様々な事業を実施しました。しかしこれまでの施策が、中心市街地の活性化を図りながら一方で郊外化を進展させるなど中心市街地の活性化が十分に図られなかったため、既存インフラの活用や少子高齢化への対応といった視点を取り入れ、歩いて暮らせるまちづくり=コンパクトシティの推進という考えのもと、都市整備を含めたまちづくり全体から見た取り組みを盛り込んだまちづくり三法が改正されました。改正中活法が施行され、今後は「選択と集中」という考えのもと、市町村が国から重点的な支援を受けるためには、新たに中心市街地活性化基本計画を作成し、内閣総理大臣の認定(以下「認定基本計画」)が必要となりました。またこの基本計画認定と認定基本計画に基づく事業実施には、中心市街地活性化協議会の設立が必須条件とされています。

中心市街地活性化協議会は、商工会議所などが担う「経済活力の向上を総合的に推進するための調整を図るにふさわしい者」とまちづくり会社などが担う「都市機能の増進を総合的に推進するための調整に適切な者」が必須構成員とされ、岩見沢市においては、岩見沢商工会議所と叶U興いわみざわがこれを担い、協議会設立に向けて推進することとなりました。